千葉での帰化申請手続きについて

外国人が日本国籍を有しない場合、日本国籍を取得するための申請を帰化申請といいます。

帰化申請は、法務局の所轄であり、たとえば千葉県では、千葉地方法務局にて申請手続を行うこととなります。

帰化には、普通帰化、特別帰化、大帰化があります。

普通帰化は、引き続き5年以上日本に住所を要する20歳以上の行為能力を有する者であり、素行善良であって、生計を営むことができる資産・技能を有する者が申請できます。

特別帰化とは、婚姻等により日本人とのつながりが生じる者が申請できます。

大帰化とは、日本に特別の功労のある外国人に対して、国籍が与えられるものです。

本人の意思で帰化申請を行う普通帰化、特別帰化が一般的ですが、これら申請による場合、従来有していた国籍から離脱することに留意する必要があります。

帰化が認められれば、日本での参政権を取得するなど、国政に参加できるようになりますし、日本から国外に出入国する場合でも、母国の旅行条件に従うという煩雑さから解放されます。

他方で、帰化前の母国に一時帰国する際、外国人としての入国扱いとなり、場合によってはビザが必要となるなどのデメリットがあることに注意する必要があります。

カテゴリ一覧